パワーストーンの広告は薬事法(薬機法)に照らし合わせるとどうなるのか?

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身につけるだけで健康になり、大金持ちに……そんな効能をうたったパワーストーンの広告を雑誌やネットなどで目にすることも少なくないことでしょう。

しかし、こうした広告は一歩間違えれば違法な広告になりかねません。特に「健康になる」などの文言は薬機法に照らし合わせると違法に見えますが、実際はどうなのでしょうか。今回はパワーストーンの広告表現のうち、薬機法の観点でセーフな表現とアウトな表現について解説します。

薬機法(薬事法)とは?

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本題に入る前に、薬機法とはどういった法律なのかについて解説します。薬機法は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」の略称です。昔は「薬事法」と呼ばれていましたが、2014年の法改正で名称が薬機法に変更されました。

とは言え、慣習的に「薬事法」と呼ぶケースも多いです。医薬品や医療機器、化粧品、食品などについて、品質や有効性、安全性を確保することで、人々の健康を守り保健衛生を向上させることがこの法律の目的です。大まかな内容としては、医薬品などを安心して使用できるようにするルールや、特定の薬物の規制などが定められています。

我々が医薬品や化粧品などを安心して購入し使用できるのは、まさにこの薬機法があるからだと言えるでしょう。薬機法で特に注意したいのが、第66条〜68条で定められている「広告規制」です。医薬品や医療機器、化粧品、健康食品などについて、虚偽または誇大広告を禁止し、特定の疾病に対する効果の記述を制限するとともに、承認前の医薬品などの広告を禁止しています。

この広告規制の対象は広告主に留まらず、広告を掲載したメディアや広告文を書いたライター、広告を作ったデザイナー、広告行為を行ったインフルエンサーなども処罰の対象となる点に注意が必要です。違反すると2年以下の懲役、あるいは200万円以下の罰金が課されるため、医薬品や健康食品を紹介したりする際には十分に注意しましょう。

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パワーストーンの宣伝と薬機法の関係について

パワーストーンは「アクセサリー」であるため、一見すると薬機法とは無関係に思えます。しかし、パワーストーンの宣伝内容によっては薬機法に抵触する恐れがあるため注意が必要です。実は、薬機法第66条で定められている「虚偽または誇大広告の禁止」は、「医薬品などでは無いにも関わらず医薬品的な効能・効果を表記していること」も禁止行為に含んでいます。

つまり、パワーストーンの広告内に「身につけているだけで風邪を治す」といった宣伝文句が含まれていると薬機法に抵触してしまうのです。ちなみに、「健康運が上昇する」などの文言は医薬品的な効能や効果ではないものの、科学的な根拠に乏しいため、景品表示法などの別の法律に抵触する可能性があります。

医薬品のように病気や怪我を治すといった文言が入っている場合は薬機法、それ以外で科学的な根拠がない文言については景品表示法がそれぞれ規制しているといった形で覚えておくと良いでしょう。

パワーストーンの広告が薬機法違反になった事例

実際にパワーストーンの広告が薬機法違反として問題になった事例が存在します。2010年に、とある芸能人の所属事務所が運営していた通販サイトにて販売していたパワーストーンについて、広告内で「恋愛運、病気緩和に効く」「健康運を呼び込む」といった文言を記載したことで薬機法違反であることが指摘されました。

サイト運営側は「誤解を招くのは本意ではない」として、該当する表現について削除する形で対応しています。

パワーストーンの広告で薬機法に抵触しないためには

パワーストーンの広告を打ち出す際に薬機法に抵触しないようにするためには、いくつか方法があります。例えば、「効果や効能をはっきりと書かない」ことが挙げられるでしょう。「目の病気が治る」「健康な体が手に入る」と効果を言い切ってしまえば、そのパワーストーンには医薬品的な効果があるのだと消費者が誤認してしまう恐れがあります。

そのため、パワーストーンを取り扱うECサイトなどでは「●●という国ではかつて健康な体が手に入るという言い伝えを信じてこのパワーストーンを身に着けていたようです」などのように、ぼかした表現を使用しているケースが多いです。

また、パワーストーンそのものの効果ではなく、科学的な根拠が認められている別の作用を謳い文句にするケースも薬機法的には問題ないと言えるでしょう。

例えば、「赤い色は気分が高揚する」などの色彩心理学に基づいた効果を記すケースが該当します。色彩心理学は立派な科学ですから、色彩心理学に関する記述は薬機法には抵触しません。ただし、その際には正確な内容を記載することが求められます。

薬機法以外のパワーストーンの宣伝文句に関する課題点

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パワーストーンの宣伝文句で「●●に対する効果がある」とはっきり言い切ってしまうのは、薬機法に抵触する以外の問題が存在します。まず、効果があると言い切ってしまうことは、景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)で定義されている優良誤認に抵触する可能性があるため、注意が必要です。

違反した場合は消費者庁からの措置命令が来る他、悪質な場合は課徴金が課せられる可能性もあります。また、そもそもパワーストーンの性質上、どのような効果を実感するかは人それぞれです。ある人にとっては「気分が高揚した」と感じるパワーストーンが、別の人にとってはむしろ気分が落ち着いたと感じるケースもあります。

結局のところ、個人の感覚次第でパワーストーンの効果は如何様にも変わると言えるでしょう。そのため、特定の効果があるように断言してしまうことはパワーストーンの本来の商品価値を大きく損ねるものとなるのです。

多くのパワーストーンの解説本では「自分の直感に従ってパワーストーンを選ぶと良い」と記述されています。これはまさに個々人の感じ方を重要視するパワーストーンの最も正しい選び方と言えるでしょう。結局のところ、パワーストーンの広告にあたっては、「効果を断言してしまうこと」がリスキーな行為であると言えるでしょう。

特定の効果があると断言せず、最終的な効果は人それぞれであることをしっかりと伝えることが重要となります。

パワーストーンを買う場合は「特定の効果」を期待しないようにしよう

パワーストーンを買う場合、「●●に効果がある」という表示は信頼しすぎてはいけません。薬機法等に抵触している表現であることもその理由の一つですが、何より「どんな効果を実感できるかは個々人の感覚次第で如何様にも変わる」のがパワーストーンという商品の性質だからです。

自分の感覚に従って、お守りを買う程度の気持ちでパワーストーンを購入するとよいでしょう。